自動車税の納期限は5月31日です!

県税事務所からのお知らせ

 自動車税は、4月1日時点で自動車(軽自動車を除く)を所有している方に納めていただく税金です。
 ただし、割賦販売契約により購入した場合で所有権が売主にあるときは、買主である車検証上の使用者の方に納めていただきます。

○納める方法
 5月に神奈川県自動車税管理事務所から送付される納税通知書で5月31日(金)までに、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めてください。
 また、インターネットを活用して、Pay-easy(ペイジー)を利用した電子納税やクレジットカードでも納付できます。
 なお、平成31年1月10日からは、スマートフォンアプリ「LINE」を用いて、「LINE Pay」の「請求書支払い」を利用して納付できるようになりました。詳しくは、神奈川県ホームページ「県税便利帳」の「県税の納税について」をご覧ください。

○自動車税の納税通知書が届かない場合
 自動車税の納税通知書は原則として、運輸支局に登録した住所(車検証に記載されている住所)に送付しています。
 引っ越しや転勤により住所が変わった場合は、新しい住所地を管轄する運輸支局で変更(住所変更)の登録手続をしてください。すぐに手続ができない場合は、自動車税管理事務所又は県税事務所に届け出てください。

○現在所有していない自動車税の納税通知書が届いた場合
 4月1日時点で所有していない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末までに抹消登録や名義変更の登録手続がされていない可能性があります。登録手続を代理人(自動車販売業者など)に依頼した方は、代理人に手続が完了したかどうかを確認してください。

問い合わせ先

小田原県税事務所 管理課 管理第二班
TEL 0465-32-8000(代)
 


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