税の基礎知識:消費税率引上げと軽減税率制度の実施①

平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。標準税率は10%となりますが、軽減税率対象品目の税率は8%のまま据え置かれます。

消費税課税事業者の方は、売上や仕入(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、[税率ごとの区分]を追加した請求書等(区分記載請求書等)を交付する必要があります。

軽減税率制度の対象品目はどのようなもの?

「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が対象品目です。酒類・外食・ケータリング等は軽減税率制度の対象になりません。

どんなものが「外食」にあたるの?

 軽減税率の適用対象外となる「外食」については、(1)取引の場所と(2)取引の態様という点に着目し、ケータリング・出張料理等を含めて、以下の二つの類型を定義しています。

外食
 (1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
 (2)飲食料品を飲食させるサービス

ケータリング・出張料理等
 (1)顧客が指定した場所において行う、
 (2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供
 ※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

軽減税率の対象となる一体商品とは?

 一体商品は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下の商品であって、その商品の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。

軽減税率制度の内容についてのご相談は

(国税庁)軽減税率電話相談窓口
消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
TEL 0570-030-456
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝除く)
 


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