税制改正特集:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

1 改正の概要

 納税者本人が受ける「配偶者特別控除」が、大きく拡大しました。
 また、納税者本人の年収によって、受けられる配偶者控除及び配偶者特別控除の金額が変わるようになりました。

2 改正の時期

 平成30年分以後の所得税について適用されます(住民税は平成31年度分より適用です)。
 いわゆる「103万の壁」による働き方が、来年から影響を受けることになります。

3 改正の内容

(1) 配偶者控除

 合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はできないこととなりました。
 適用条件「配偶者の合計所得金額38万円(給与収入103万円)」は変更になっていません。
 納税者本人の合計所得金額に応じた控除の額は表の通りとなります。

(2) 配偶者特別控除

 配偶者特別控除額38万円(満額)の適用条件が、「配偶者の合計所得金額38万(給与収入103万)円以下」から「配偶者の合計所得金額85万(給与収入150万)円以下」に拡大されました。
 配偶者の合計所得金額85万(給与収入150万)円超の場合、合計所得金額123万(給与収入201万)円まで段階的に控除額が設けられます。
 配偶者控除と同じく、納税者には3段階に分けられた所得制限があります。
 なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできません。

4 社会保険との関係

 150万円までパートで稼いだ場合、いわゆる「106万円の壁」、「130万円の壁」を越えることとなりますので、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入又は国民健康保険・国民年金への加入が必要になります。

5 改正の影響(配偶者の給与収入別)

(1) 100万円超

 配偶者に住民税が発生する場合があります。

(2) 103万円超(いわゆる103万円の壁)

 配偶者に所得税が発生します。
 配偶者控除の適用がなくなり、配偶者特別控除が適用されます。
 配偶者手当のある会社では、一部手当の支給が停止する場合があります。

(3) 106万円超(いわゆる106万円の壁)

 一部の大企業では、その他一定の要件に該当すると社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担(年間で十数万円)が生じるようになります。
 納税者が個人事業者の場合は影響がありません。

(4) 130万円超(いわゆる130万円の壁)

 社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じるようになります。
 ここを超えるかどうかで年間数十万円負担が変わることもあります。
 106万円の壁と同様に、納税者が個人事業者の場合は影響がありません。

(5) 150万円超(今回の改正)

 納税者の配偶者特別控除が減額され始めます。
 配偶者の収入が増えるごとに、段階的に控除額が小さくなっていきます。
 給与収入が201万円を超えると配偶者特別控除はゼロとなります。

今回の改正によって平成30年以降、「106万円の壁」と「130万円の壁」の社会保険料(健康保険と年金)の部分が大きく影響してきます。

配偶者特別控除の枠が拡大したからといって、会社員の配偶者が収入を増やしても、社会保険料の負担の増加により、手取り金額はそれほど増えません。場合によっては、減少することもあります。

※詳しい情報は、税務署等にお問い合わせください。


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