平成27年度税制改正における主な消費税の改正ポイント

小田原税務署からのお知らせ

平成27年度税制改正における主な消費税の改正ポイントは以下のとおりです。

なお、Ⅰ、Ⅱについては平成27年10月1日から、Ⅲについては平成28年4月1日から適用されます。

Ⅰ.電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直しと課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)

・電子書籍・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)について、海外から国内の事業者や消費者に対して行われるものも国内取引とされ、消費税が課税されることとされました。
・電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。

Ⅱ.国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る仕入税額控除の制限

「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供(「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、その役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、当分の間、その役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。
※国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、その仕入税額控除を行うことができることとされています。

Ⅲ.国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し

国外事業者が国内において行う芸能・スポーツなどの役務の提供について、その役務の提供を受けた国内事業者がリバースチャージ方式により申告・納税を行うこととなりました。

※改正の内容については、国税庁ホームページをご覧ください。


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