青色申告特別控除65万円の適用条件にご注意を!/決算書データ入力研修会

青色会館3階「確定申告指導会場」をご利用になる正会員の皆様へ

青色申告特別控除改正の注意点

※9月30日をもって、令和2年または3年から適用できる「電子帳簿保存」の申請期間は終了しました(開業から2ヶ月以内の方を除く)。
今後65万円控除を希望される場合は、「決算書まで含めた電子申告」による適用を目指すこととなります。

青色申告特別控除65万円または55万円の適用にあたっては、「複式簿記での記帳」が大前提となります(事業的規模でない不動産所得の方は、複式簿記であっても10万円まで)。
電子申告のみではどちらの適用もできませんのでご注意ください。
なお、複式簿記での記帳には一定の簿記の知識が必要となりますので、初めて65万円または55万円控除の適用を受けたいとお考えの方は、ぜひ「記帳処理サービス」をご利用いただき、会計の負担を軽減しながら確実な控除の取得を目指されることをお勧め致します。

「複式簿記での記帳+決算書まで含めた電子申告」による青色申告特別控除65万円の適用を希望される正会員の方は、今年度より原則として「事前に、完成した決算書を国税庁HPにて入力の上、決算書データを確定申告指導会場にご持参」いただく必要がありますので、下記研修会にご参加ください(記帳処理サービスご利用の方および電子帳簿保存の承認申請書を提出済みの方は参加不要です)。

◎「電子帳簿保存」または「決算書まで含めた電子申告」を行わない場合、複式簿記による記帳であっても、青色申告特別控除額は最大55万円となりますのでご注意ください。

◎記帳処理サービスご利用の正会員の方には、担当より65万円控除適用の準備について個別にご案内致します。

国税庁HP 決算書データ入力研修会

正会員限定 予約制

対象

「決算書まで含めた電子申告」による65万円控除適用を希望する正会員の方(事業・農業・事業的規模の不動産所得がある方で複式簿記の記帳をされている方)
※決算書データの入力・保存と電子申告の準備に特化した研修会です。複式簿記に関する研修会ではありませんのでご注意ください。

日程

令和2年11月12日(木)~11月30日(月)の平日
及び11月21日(土)・11月29日(日)

詳しくは

◎正会員の方にのみ、会報紙配付時にリーフレットを同封しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。
リーフレットをダウンロード

決算書データ入力研修会へのお申込み・お問い合わせ

管理課 入力研修会担当 TEL 0465-24-2613(平日9~17時)
 


Related Post(こちらの記事もどうぞ):