いよいよ開始 マインナンバーQ&A

個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?

個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。
しかしながら、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの皆様に取得していただきたいと考えています。

もし、マイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか?

マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。
マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。

よく、「個人情報を一元管理する」と言われますが、本当ですか?

情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。
マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

※平成27年10月2日現在「内閣官房ホームページ」より一部転載


Related Post(こちらの記事もどうぞ):