平成27年10月からマイナンバーが国民のみなさまのもとに!

小田原税務署からのお知らせ

マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。
従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを参考にしてください。

導入準備は進んでいますか?マイナンバー導入チェックリスト

<担当者の明確化と番号の取得>

□ マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。

□ マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。

□ マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、
②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」
などで確認を行いましょう。
※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

<マイナンバーの管理・保管>

□ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

□ パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

□ 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

制度の詳細については今後説明会を設けるなど、さまざまな機会を通じてお伝えしていこうと予定しております。なお、パソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)内の「社会保障・税番号制度について」に詳しい情報が掲載されておりますので是非ご覧ください。

中小規模事業者向けマイナンバー導入チェックリスト(内閣府)

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