財産債務調書制度の創設について

東京国税局からのお知らせ

平成27年度の税制改正により、「財産債務調書制度」が創設され、一定の基準を満たす方(所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方)に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求めることとなりました。

詳しくは、国税庁ホームページの「財産債務調書制度に関するお知らせ」のページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm


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