賃貸用のアパートを相続したが、遺産分割について協議中の場合の申告方法について

不動産所得の税金の計算

未分割の相続財産であるアパートから生ずる不動産所得は、分割が行われるまでは相続人の法定相続分に応じて申告します。
遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人が所得を管理しているような場合であっても、その特定の人がその遺産を相続したわけではないので、その人に所得が帰属しているとして申告することはできません。
なお、将来遺産分割が行われた場合には、その分割後に生じた不動産所得は実際に相続した人の相続分に応じて申告することになります。
そこで、青色申告をしようとする相続人は、それぞれ「青色申告承認申請書」を提出期限までに提出する必要があります。
ところで、消費税の免税事業者である相続人が、課税事業者である被相続人の事業を相続した場合、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間、納税義務は免除されません。なお、相続人が相続のあった年から簡易課税の適用を受ける場合には、相続のあった年の12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。


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