「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

平成26年4月1日から「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました!

今までは金銭又は有価証券の受取書(領収証、領収書、受取書やレシートなど)について、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

○ 印紙税についてお分かりにならない点がありましたら、小田原税務署(電話相談センター 0465-35-4511)へお尋ねください。

○ 国税庁ホームページでは税に関する情報等を提供しています。税に関する質問についてはタックス・アンサー(よくある税の質問)もご利用ください。
【 国税庁ホームページ www.nta.go.jp


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