『優良な電子帳簿』により 65万円の青色申告特別控除が受けられます

65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、e-Taxによる申告 ”又は” その年中の仕訳帳及び総勘定元帳を『優良な電子帳簿』の要件に従って備付け及び保存することが必要です。
『優良な電子帳簿』とは、①訂正等の履歴が残ること、②帳簿間で相互関連性があること、③検索機能があること、④モニター・説明書等を備え付けることなどの要件を満たした電子帳簿です。

会計ソフトを「訂正削除履歴」を保存する設定をして利用することで、上記①②③の要件を満たすことができます。この設定を年度の途中で変更することは難しいため、『優良な電子帳簿』による65万控除を希望される方は、[次年度への繰越]処理を行う際にご注意ください。
(原則、課税期間の初日が電子帳簿の備付け及び保存の開始日となります。)

2022(令和4)年11月現在、主な会計ソフトの『優良な電子帳簿』への対応状況は以下の通りです。

会計ソフト 対応
弥生会計/やよいの青色申告(インストール版)
やよいの青色申告オンライン ×
みんなの青色申告会計王
ブルーリターンA
freee会計
マネーフォワードクラウド確定申告

 
(注)旧バージョンの場合は対応していないことがあります。詳細は各メーカーにお問い合わせください。

弥生会計/やよいの青色申告(インストール版) の場合

電子帳簿保存(訂正削除履歴)の使用の有無は、データ作成時の[新規作成]画面、および次年度への繰り越し時の[次年度への繰越]画面で行えます。年度の途中で設定の変更はできません。

マネーフォワードクラウド確定申告 の場合


仕訳履歴保存機能は、1件でも仕訳が登録されている場合は「保存する」にチェックを入れることができません。[次年度繰越]を行う時に「仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れてください。

事前の税務署長の承認は不要となりました

なお、『優良な電子帳簿』により65 万円の控除を受けるためには、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することも必要です(事前の税務署長の承認は不要となりました)。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書

参考

電子取引データの保存要件が緩和されます

国税庁:電子帳簿等保存制度特設サイト

『会計ソフト相談会(正会員限定)』の利用もご検討ください

電子帳簿保存法に関する詳しい情報は税務署にお問い合わせください。

小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511
 


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