一時支援金の事前確認通知(番号)発行について【会員限定】

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主の方に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を国が給付いたします。

当会では会員に限定して申請に必要な事前確認通知(番号)を対面もしくはお電話にて発行をいたします。

申請を希望される方は、下記URLから「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」を必ずご覧いただき、内容を正しく理解したうえで申請をお願いいたします。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf (meti.go.jp)

※上記資料をご覧いただき、制度の概要や交付要件等についてご不明な点がございましたら、下記「一時金支援事務局 相談窓口」までお問合せください。
電話:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ:03-6629-0479(通話料がかかります)

申請までの流れ

①下記サイトから仮登録を行ってください。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

②本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。
宣誓・同意書のフォーマットはこちら

③小田原青色申告会の会員であれば、対面もしくはお電話で下記事項をご連絡いただき、当会が事前確認通知(番号)の発行作業を行います。
・申請ID(①の仮登録を行うことで発行されます)
・電話番号(仮申請時に登録した電話番号)
・氏名(代表者)及び生年月日(西暦)
※宣誓・同意事項等を正しく理解されているか確認させていただきます。

④当会が発行する事前確認通知(番号)は、システム入力完了後に即時発行されます。事前確認通知は、申請者のマイページでご確認ください。

⑤申請者のマイページから必要事項を入力して、申請を行ってください。

※申請は、電子申請のみとなっております。ご自身で申請ができない場合は、申請サポート会場にてお手続きをお願いいたします。
申請サポート会場とは | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

※一時支援金に関して、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。ただし、5月31日(月)までに、①申請IDを発行 ②マイページ上から延長の申込み の両方を行うことが必要です。
申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ

お問い合わせ

電話 0465-24-2614(事業課)


Related Post(こちらの記事もどうぞ):