インボイス登録申請 フローチャートでチェック!!

令和5年10月1日開始となるインボイス制度ですが、登録申請は既に始まっています。

消費税の計算方法が一般課税の方へ(簡易課税の選択をしていない方へ)

制度の開始に向けて、支払先ヘインボイスの登録意向(又は登録内容)の確認が必要になります。
支払先がインボイス発行事業者としての登録をせず、インボイスの交付を受けられない場合には、その分の仕入税額控除が十分に行えないことになり、税負担が増加してしまいます。

登録しない場合、免税事業者のままでいることも可能です

登録事業者とならない場合は、取引先から消費税分をもらえなくなったり、取引そのものが縮小または廃止などになり、売上が下がる可能性があります。
取引先に相談した上で判断してください。
 

インボイスを登録すると消費税の確定申告が必要となります


 

インボイス制度に関するお問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【インボイス制度電話相談センター】0120-205-553 (無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

小田原税務署(税についての相談窓口)

TEL:0465-35-4511(自動音声によりご案内)
 


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