トップページお知らせその他の税情報インボイスってどう作ればいいの?(インボイス発行事業者となる場合)
インボイスってどう作ればいいの?(インボイス発行事業者となる場合)

「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求者や領収書等に不足する項目を追加するイメージです。
インボイス(適格請求書)は全ての事業者が発行できるわけではありません。
発行するには・・・
① 消費税を納税している課税事業者でなければなりません。
② かつ、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の承認を受けた「適格請求書発行事業者」である必要があります。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【インボイス制度電話相談センター】0120-205-553 (無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
小田原税務署(税についての相談窓口)
TEL:0465-35-4511(自動音声によりご案内)





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