持続化給付金・一時支援金等の不正受給及び受給資格に関する認識確認調査について

中小企業庁の委託を受けた弁護士法人が、不正受給及び受給資格に関する確認・調査を行っています。

詳細については下記経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.html

持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で問い合わせ先と調査機関が異なりますのでご注意ください。 

一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認を行っています

中小企業庁では、一時支援金・月次支援金に係る調査をNTS総合弁護士法人に委託することで、受給資格に関する認識確認を進めています。
※委託契約は令和5年3月末まで

届いた認識確認の文書が真正なものか確認したい方は、当該文書を受け取った本人から、NTS総合弁護士法人札幌事務所(電話番号:011-350-5567、011-350-5565 又は 0570-022-667)まで御連絡ください。
その際、本人確認のため、氏名、住所及び申請ID並びに連絡可能な電話番号等を確認いたしますので、御留意ください。

<注意事項>
・ 個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。
・ 誤って受給した方は、速やかに返納してください。
・ 返還方法に関する問合せは、一時支援金/月次支援金コールセンター(0120-211-240)までお電話ください。
・ 弁護士法人等が一時支援金/月次支援金の返還を受け付けることはありません

中小企業庁|一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認を行っています(PDF形式:85KB)

持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する調査を行っています

中小企業庁では、法律事務所に委託して、不正受給等に関する調査を進めています。

届いた不正受給に関する自己申告の文書や認識確認の文書が真正なものか確認したい方は、受け取ったご本人から、弁護士法人一番町綜合法律事務所 給付金不正受給等調査担当の連絡先(下記の FAX・電話番号)までご連絡ください。その際、本人確認のため、氏名、生年月日及び連絡可能な連絡先(電話番号、住所)を明記の上、FAX(03-5275-6885)でご連絡いただくか、または、氏名・折り返し先の電話番号を述べた上で電話(03-5275-6883)でご連絡ください。

個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。

不正受給をした方は、速やかに郵送物をご確認の上、自己申告書に必要事項を記載のうえ、所定の郵送先にお送りください。
自己申告書をご提出いただいた方については、後日中小企業庁より、返還等のご案内を送付いたします。

中小企業庁|持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する調査を行っています(PDF形式:48KB)

 


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