自動車税種別割のトラブル防止!

県税事務所からのお知らせ

 自動車税種別割(自動車税は令和元年10月1日から自動車税種別割に名称変更されました)は、4月1日現在の自動車の所有者(ローン等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます)の方に1年分(4月から翌年3月)を納めていただく税金ですが、年度の中途で廃車・新規登録をした場合は、月割りの税額になります。
 5月に県から納税通知書を送りますので、納税通知書の裏面に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。

◎登録手続は3月中に忘れずに!
・自動車を売買・譲渡した場合
・廃車や住所変更をした場合・・・など
 3月末までに自動車の名義変更や抹消登録が済んでいないと、元の所有者に課税されます。トラブル防止のため3月中にこれらの登録手続を済ませてください。

◎登録手続の問合せ及び申請先
・神奈川運輸支局(横浜ナンバー)
 TEL 050-5540-2035
・川崎自動車検査登録事務所(川崎ナンバー)
 TEL 050-5540-2036
・相模自動車検査登録事務所(相模ナンバー)
 TEL 050-5540-2037
・湘南自動車検査登録事務所(湘南ナンバー)
 TEL 050-5540-2038

問合せ先

小田原県税事務所 小田原県税事務所 管理課 管理第二班
TEL 0465-32-8000(代)
 


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