個人事業税の第1期の納期限は、8月31日です!

県税事務所からのお知らせ

 個人事業税は、個人で事業(法定業種に限ります。)を行っている方に課される県の税金です。

【課税対象となる事業】
○第1種事業 物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など(37業種)
○第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種)
○第3種事業 医業、弁護士業、税理士業、理容業など(30業種)
※業種等の区分により税率は異なります。

【納税について】
 原則として、第1期(納期限8月31日)と第2期(納期限11月30日)の2回に分けて納めていただきます。
 ただし、税額が1万円以下のときは、第1期に全額を納めていただきます。
 なお、第2期の納付書は、7月31日に送付する納税通知書に綴じ込んでありますので、保管の上ご使用ください。
 

問い合わせ先

小田原県税事務所 個人事業税について:事業税課
TEL 0465-32-8000(代)
 


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