記帳と帳簿の作成がないと「業務に係る雑所得」になる場合があります

事業(営業・農業)を営んでいる方は特に注意が必要です!

記帳と帳簿の保存をしていないと、「事業所得」ではなく「業務に係る雑所得」とみなされる場合があります。
雑所得となった場合、下記デメリットが生じ、これまでと比べ各種税金が高くなる可能性があります。

●事業所得の専従者給与や専従者控除が受けられない
●事業が赤字であっても他の所得と損益通算ができない
●青色申告のメリットが受けられない
 青色申告の特別控除
 3年間の損失の繰り越し控除
 30万円未満の少額減価償却資産の特例

さらに…売上に関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります。

売上に関する帳簿を保存していないことや、帳簿の売上について記載が不十分であることが税務調査において把握された場合に、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課税される加算税の割合が最大10%加重されます。

お問い合わせ

記帳や帳簿でお困りのことがございましたら、「記帳個別指導会」に是非ご参加ください。
tel 0465-24-2614(事業課 平日9時~17時)
 


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