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「協力金」「支援金」等により税額が大幅に増加する可能性があります

神奈川県の「感染拡大防止協力金」の交付を受けている飲食店の方は特にご注意ください。
◎新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための「休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けた個人事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」「一時支援金」「月次支援金」等の収入は、所得税等の課税対象となります(事業の「雑収入」)。
※サービスの提供や商品販売等の対価として支払われるものではないため、消費税は課税対象外です。
協力金等の分、ほぼそのまま所得が上乗せされるため、ご商売としては厳しい状況が続いているにもかかわらず、「所得税」「住民税」「国民健康保険料」等の負担がご自身の想定以上に大きくなる可能性があります。
今のうちから対策を進めることを強くおすすめします。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください!
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※税理士関与の方は税理士にご相談ください

お問い合わせ
tel 0465-24-2614(事業課 平日9時~17時)





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