ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です(外国において支払われる公的年金等は源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている方は所得税の確定申告が必要です)。
ただし、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することはできます。

また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
 


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