申告・納付期限の個別延長手続きについて

新型コロナウイルス感染症の拡大により、期限内に申告・納税することが困難な方については、期限を区切らずに、令和2年4月17日(金)以降であっても確定申告書を受け付けることとなりました。

「確定申告書等作成コーナー」 申告・納付期限の個別延長手続きについて

Q.申告・納付期限を個別延長するにはどのような手続きが必要となりますか?

A.昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出を控えるなど期限内に申告・納付することが困難であり、令和2年4月17日(金)以降に確定申告書を作成・提出する方は、以下の記載例を参考として申告書に「申告・納付期限の延長を申請する」旨を記載してください。

【所得税の申告書の記載例(書面)】

所得税の申告書を書面で提出する方は、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

【消費税及び地方消費税申告書の記載例(書面)】

消費税及び地方消費税の申告書を書面で提出する方は、申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

Q.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか?

A.新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告することが困難な方は税務署に来署することが可能となった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点で申告してください。

〇この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

〇なお、振替納税の振替日については、所轄の税務署からの個別連絡となります。

Q.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか?

A.申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延の取扱いが行われることになります。

詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511
 


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