トップページお知らせその他の税情報今まで以上に、記帳が重要になります!
今まで以上に、記帳が重要になります!

Q.記帳及び帳簿書類を保存していないとどうなるの…?
A.事業所得ではなく、業務に係る雑所得と判断される可能性があります。
【業務に係る雑所得と判断されると…】
〇青色申告特別控除が適用できない
〇他所得との損益通算ができない
〇専従者給与が認められない など
Q.申告漏れがあった場合にはどうなるの…?
A,売上に関する帳簿を作成・保存していない場合、加算税が重くなります。
〇加算税の割合が最大10%加重される
記帳や帳簿でお困りのことがございましたら、「記帳個別指導会」に是非ご参加ください。
お問い合わせ
tel 0465-24-2614(事業課 平日9時~17時)





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