今まで以上に、記帳が重要になります!

Q.記帳及び帳簿書類を保存していないとどうなるの…?

A.事業所得ではなく、業務に係る雑所得と判断される可能性があります。

【業務に係る雑所得と判断されると…】

〇青色申告特別控除が適用できない
〇他所得との損益通算ができない
〇専従者給与が認められない など

Q.申告漏れがあった場合にはどうなるの…?

A,売上に関する帳簿を作成・保存していない場合、加算税が重くなります。

〇加算税の割合が最大10%加重される
 
 
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