(振替納税をご利用の方へ)延長後の振替納付日について

小田原税務署からのお知らせ

令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

申告所得税及び復興特別所得税/令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税/令和2年5月19日(火)

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
 


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