申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

小田原税務署からのお知らせ

現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。

今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
 


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