確定申告期限の柔軟な取扱いについて(国税庁)

国税庁からのお知らせ

 
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(PDF/116KB)

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限につきましては、先般、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長いたしました。

期限を延長した結果、確定申告会場の混雑は例年に比べかなり緩和されています。

各確定申告会場においては、感染防止に万全の措置を講じております。また、ご来場いただいた納税者の皆さまには、マスクの着用やアルコール消毒液の利用をはじめとした感染予防にご協力をいただいており、確定申告会場での感染はこれまで確認されておりません。

申告実績を見ると、自宅からのe-Taxによる申告の増加などもあり、既に昨年の約9割の申告がなされています。

今後とも、申告相談に当たっては、感染リスクの防止を更に徹底してまいります。

確定申告期限の柔軟な取扱いについて

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

4月17日以降の申告相談について

現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。
そこで、4月17日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただけるよう、スマートフォン等によるe-Taxなどの手段をご用意しています。
ぜひ利用いただくよう、お勧めします。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

また、令和元年分の還付申告については、5年間(令和6年12月31日まで)申告することが可能です。

令和2年4月6日
国税庁

小田原税務署

TEL 0465-35-4511
 


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