所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第1期分)の納税をお忘れなく

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納期

 令和3年7月1日(木)から同年8月2日(月)

予定納税の概要

 本年の5月15日現在で確定している令和2年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、令和3年分の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないという制度です。
 この制度を予定納税といいます。

予定納税の納付額及び納付期間

 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から8月2日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに2回納付することになります。
 振替納税を利用している方は、納期の最終日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
 納期の最終日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
 振替納税を利用していない方は、納期の最終日までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
 第1期分の納付金額が30万円以下の場合には、送付されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。

予定納税の減額申請

 本年の6月30日の現況で、本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときは、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には10月31日の現況において見積もることとなります。)。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方について

新型コロナウイルス感染症の影響により、
・ 令和3年分の所得が令和2年分の所得より明らかに少なくなると見込まれる方は、予定納税額の減額を申請することができます。
・ 申請や納税が困難な方は、税務署への申請による期限の延長の制度や納付の猶予制度があります。
※ 最新の情報については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/) をご覧ください。

小田原税務署

TEL 0465-35-4511
 


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