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個人事業税の第1期分の納期限は8月31日です
県税事務所からのお知らせ
個人事業税の第1期分の納期限は8月31日です!
個人事業税は、県内に事務所または事業所を設けて事業(法定業種に限ります。)を営んでいる個人に課される税金です。
課税対象となる事業
○第1種事業 物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など(37業種)
○第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種)
○第3種事業 医業、弁護士業、税理士業、理容業など(30業種)
※業種等の区分により税率は異なります。
納税の取扱い
県から送付される納税通知書によって、原則として、第1期分(納期限8月31日)と第2期分(納期限11月30日)の2回に分けて納めていただきます。
ただし、税額が1万円以下の場合は、第1期分にその全額を納めていただきます。
なお、第2期分の納付書は、8月に送付される納税通知書に綴じ込んでありますので、保管の上ご使用ください。
また、個人事業税は便利な口座振替(自動払込み)による納税制度もご利用いただけます。手続きは簡単ですので、最寄りの金融機関(郵便局を含む)または県税事務所にお尋ねください。
問い合わせ先
小田原県税事務所 事業税課
TEL 0465-32-8000(代)