所得税の確定申告が不要になる場合があります

公的年金等を受給されている方へ

所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要になる場合があります!!

fuyonobaai_201701

確定申告不要制度の対象者

下記の①、②のいずれにも該当する人は確定申告の必要はありません

① 公的年金等の収入金額の合計額400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

※源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、市町の窓口にお尋ねください。

制度対象者でも所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です

公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。このような場合、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

・社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(寡夫)控除などの適用を受けたい
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合

確定申告に関する詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
自動音声にしたがって番号「1」を選択してください


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