納税証明書の交付請求は郵送でお願いします(神奈川県)

神奈川県からのお知らせ

~新型コロナウイルス感染症関係の納税証明書は交付手数料を減免~

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、外出の自粛をお願いしています。
誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
あなたと身近な人の命を守るため、ご協力をお願いいたします。

納税証明書の交付請求は郵送でお願いします(pdf)

納税証明書の交付請求

○納税証明書の交付請求は、最寄りの県税事務所で郵送で受け付けています。
○自動車税管理事務所では、自動車税種別割の証明書のみ取り扱っています。

納税証明書交付請求書は、こちらのページに掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a006/index.html#shoumei

【留意事項】
●納税証明書交付請求書への押印
個人の場合は認印、法人の場合は法務局に登記している代表者印となります。
個人の場合の押印は、納税証明書交付請求書に自署があり、請求者本人であることが確認できる本人確認書類の写しを同封している場合に限り、押印を省略できます(委任状への押印や、請求者が法人の場合の押印については省略できません。)。

●交付手数料(1件につき400円)
税目、事業年度、課税客体ごとにそれぞれ1件として数えます。
過不足のないようにお願いします。
郵送の場合は、神奈川県収入証紙もしくはゆうちょ銀行または郵便局で手数料分の定額小為替証書または普通為替証書の発行を受け、指定受取人欄は無記入のまま、同封してください。
為替証書の発行には、ゆうちょ銀行または郵便局指定の料金がかかります。

●返信用封筒
切手をはった返信用封筒を同封してください。
納税証明書を請求する方(納税者またはその代理人)をあて名とするものに限ります。
また、信書便もご利用いただけます(料金は請求者の負担となります。)。

交付手数料減免の対象となる方

○新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付や融資等の手続きに使用する方が対象です。
○交付請求書の「使用の目的」欄に、「新型コロナウイルス感染症の影響により貸付を受けるため」など、使用の目的を記載してください。
○交付請求後に申し出た場合は、減免の対象となりません。

交付手数料減免の対象となる期間

○令和2年5月7日(木曜日)の受付分から当分の間
○それ以前に交付請求されたものは返金されません。

問合せ先

小田原県税事務所
TEL 0465-32-8000(代)
 


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