徴収猶予の「特例制度」(県税) 無担保・延滞金なし

県税事務所からのお知らせ

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができます。

○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる県税

● 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人事業税、法人二税、自動車税種別割などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

申請手続等

● 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
● 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
(注)申告納付税目(例:法人二税等)は、申告を行った上で申請手続が必要になります。
● この制度に該当しない場合でも、他の納税緩和制度が適用できる場合がございますので、県税の納付についてのご相談は、下記の問合せ先までご連絡ください。

徴収猶予の特例制度 神奈川県

申請書様式はこちらのページに掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a010/038.html#nouzei_yuuyo

問合せ先

小田原県税事務所 納税課
TEL 0465-32-8000(代)
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎内
 


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