個人事業税の第1期の納期限は、8月31日です!

県税事務所からのお知らせ

 個人事業税は、個人で事業(法定業種に限ります。)を行っている方に課される県の税金です。

【課税対象となる事業】
○第1種事業 物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など(37業種)
○第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(3業種)
○第3種事業 医業、弁護士業、税理士業、理容業など(30業種)
※業種等の区分により税率は異なります。

【納税について】
 原則として、第1期(納期限8月31日)と第2期(納期限11月30日)の2回に分けて納めていただきます。
 ただし、税額が1万円以下のときは、第1期に全額を納めていただきます。
 なお、第2期の納付書は、7月31日に送付される納税通知書に綴じ込んでありますので、保管の上ご使用ください。
 また、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、県税の徴収の猶予を受けることができますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

問合せ先

小田原県税事務所
TEL 0465-32-8000(代)
 


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