軽油引取税について
県税事務所からのお知らせ

軽油引取税とは
○ バスやトラックなどの燃料である軽油の引取り(購入)に課される税金です。
納める人
○ 軽油の引取り(購入)を行った方です。
○ 特別徴収義務者に指定されたガソリンスタンドの経営者の方などが、軽油を販売した際に、軽油代金と一緒に税金を受け取って、県に納めています。
納める額
○ 1リットルにつき、32円10銭の軽油引取税が価格の中に含まれています。
≪免税について≫
・ 船舶の動力源など、一定の用途に使用する軽油の購入は、令和9年3月31日までの間、免税の対象になります。
・ 免税の適用を受けるには、事前に手続きが必要ですので、県税事務所にお問い合わせください。
※ 船舶の動力源のうち、プレジャーボートなどのレクリエーション(業として行うものを除きます。)のために購入する軽油の免税期間は、令和7年3月31日までです。
ストップ!! 不正軽油
軽油に灯油や重油を不正に混ぜると不正軽油となります。これらを製造したり、販売したり、使用したりする者のほか、不正軽油と知りながら運搬や製造場所の提供にかかわった者などは重く罰せられます。
問い合わせ先
小田原県税事務所 間税課
TEL 0465-32-8000(代)





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