税の基礎知識:ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除の見直し

未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになりました。

この制度は、個人事業主の確定申告では令和2年分の確定申告から、給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から適用されます。

【改正前】
・未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なる。
・男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が異なる。

【改正後】
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用
②上記以外の寡婦については、上記の表のとおり。

確定申告に関する詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(税についての相談窓口 )
TEL 0465-35-4511
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