通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!

○マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
○通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
○通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも
(1)QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
(2)マイナンバーカード総合サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
5月25日以降の通知カードの取扱いについて
○通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
○5月25日以後、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
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マイナンバーについてのお問い合わせは
マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平 日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
(年末年始を除く)






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