税の基礎知識:新型コロナウイルス感染症に関連する医療費の取り扱いについて

マスク購入費用の医療費控除の適用について

Q.新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか?

A.
医療費控除の対象となる医療費は、「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」などとされています。
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれらの費用に該当しないため、医療費控除の対象となりません。
※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。

PCR検査費用の医療費控除の適用について

Q.新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか?

A.

【医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

【上記以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

Q.オンライン診療についての、これらの支出は医療費控除の対象となりますか?
 ① オンライン診療料
 ② オンラインシステム利用料
 ③ 処方された医薬品の購入費用
 ④ 処方された医薬品の配送料

A.

① オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。

② オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。

③ 処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。

④ 処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

詳しい情報は、税務署にお問い合わせください

小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511
 


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