ちょっと難しい不動産所得の税金の話

借地権を設定した場合の権利金の課税関係

建物の所有を目的として借地権の設定がなされた場合において、その対価として受ける権利金は、不動産所得となります。ただし、その金額が借地権が設定される土地の時価の2分の1に相当する金額を超える場合には、譲渡所得となります。

なお、不動産所得となった場合、権利金の額が年地代の2倍以上で、かつ賃貸期間が3年以上となる場合は臨時所得となり、原則どおりの税額の計算ではなく、平均課税といってそれよりも有利となる税額の計算の仕方があります。

所得税は超過累進税率となっているため、特定の年だけ多額の所得があると、毎年同じくらいの所得がある場合と比べると税負担が大きくなってしまいます。 そのため、収入に波があるような一定の所得については、平均課税を適用して節税しましょう。
この平均課税が適用される所得には、次のような所得もあります

<変動所得>
①漁獲、若しくはのりの採取から生ずる所得
②原稿若しくは作曲の報酬に係る所得 など

<臨時所得>
①業務の休止、廃止等することにより、3年以上の期間の補償金に係る所得
②野球選手の契約金等 など


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