中小法人・個人事業者のための一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)

申請期間

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

給付額

個人事業者等 → 上限30万円を支給します。
給付額 → 2019年または2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3ヶ月
※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

給付対象(詳しくは一時支援金ホームページでご確認ください)

①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※

②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

以下の場合は給付対象とはなりません

通常事業収入を得られない時期を対象月として緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合

(緊急事態宣言とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合

(緊急事態宣言とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合

地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※の支給対象の飲食店
(昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。)
※都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

申請手続きの流れ

オンラインで簡単に申請することができます。オンライン申請が困難な方におかれては、申請サポート会場をご利用ください。
※申請サポート会場のご利用には事前予約が必要です。一時支援金ホームページまたは電話からご予約ください。

アカウントの申請・登録

1.一時支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し申請IDを発番。
2.下記の必要書類を準備。

登録確認機関での事前確認

3.一時支援金ホームページで登録確認機関を検索し、登録確認機関に事前予約。

※当会が登録確認機関として認定されました。会員限定・予約制にて事前確認を受け付けます。
https://www.aoiro-odawara.com/news_post/ichijishienkin-202104

4.「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける。

申請

5.一時支援金ホームページからマイページにアクセス。必要情報を入力し、下記の必要書類を添付して申請。(申請サポート会場で申請することも可能です。)

必要書類

1.本人確認書類
 運転免許証・マイナンバーカードなど

2.収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書類の控え
 ※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出して下さい。

3.2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
 事前確認/全て
 申請/2021年対象月の売上台帳のみ

4.2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
 事前確認/事業の取引がわかる全てのページ
 申請/通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ

5.本人が自署した宣誓・同意書
 ※一時支援金ホームページからダウンロードできます。

6.2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報がわかる取引先情報一覧
 事前確認/不要 申請/必要
 ※一時支援金ホームページからダウンロードできます。

一時支援金ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金 相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

※相談窓口では、不正受給の内部通報にも対応しています。
8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
フリーダイヤル 0120-211-240
IP電話専用回線 03-6629-0479
※お電話は大変混み合うことが予想されますので、一時支援金ホームページもご活用ください。
 


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