トップページお知らせその他の税情報今から備える確定申告:医療費控除には明細書の作成が必要です
今から備える確定申告:医療費控除には明細書の作成が必要です

令和2年分から領収書の提出はできません!
ポイント
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となっています。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは領収書を提示または提出します)
※平成28年分までの確定申告等を行う際には、従来どおり領収書の提出が必要です。
※「医療を受けた人」及び「病院・薬局」ごとに、1年分の金額を合計して記載します。
※記載例を参考にご自身で明細書を作成しても差し支えありません。
※セルフメディケーション税制の明細書等については、国税庁HPをご参照ください。
参考(国税庁ホームページ)
医療費控除の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(PDF)
セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))(PDF)
確定申告に関する詳しい情報は税務署にお問い合わせください
小田原税務署(自動音声によりご案内)
TEL 0465-35-4511





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